アメリカ在住のみなさん、FBARという言葉をご存知でしょうか。
Foreign Bank and Financial Accounts Reportの略で、海外資産開示義務制度のことです。
アメリカに海外の資産を正しく申告しておかないと、最大で50%のペナルティ(高額)が課されるという、知らないと怖〜い決まりなんです。
2018年の締め切りは4月17日です。該当する方はお忘れなく〜!!
FBARの申告が必要な人
アメリカ市民・永住権保持者・税法上で米国居住者とみなされる人で、
海外にある資産が、年に1度でも1万ドルを超えた場合は、FBAR申請の対象になるそうです。
簡単にいうと、日本の口座に100万円近く(以上)ある人で、グリーンカード保持者や、駐在員の人は対象になります。
*仕送りで生活しているような留学生は、税法上で米国居住者には該当しないので関係ありません。
「なにそれ?!聞いてない」っと思った方もいるかもしれません。
私のように日本から来ている人は、日本や他の国に銀行口座があるとおもいますし、親から相続した資産があったり、(知らずとも)親が自分の名義で作ってくれていた銀行口座…なんかがある人も。FABRは資産の申告であり、税金徴収ではないので、単純に、アメリカで収入の無い専業主婦でも、アメリカの居住者であれば申告対象です。
FBARについては、日本人会計士にタックスリターンをお願いしている場合は、説明を受ける人が多いですが、アメリカ人会計士に依頼している場合、夫婦のどちらかが外国人である意識が無く、FBARについて説明してくれない場合があります。私も最初の年は全く知らず、申請期限ギリギリになって知ることになり、焦って会計士に確認しました。(もちろん聞いたら教えてくれましたが…)
そのあと、日本人の友達数人に、「FBARやってる?」と聞いてまわったところ、タックスリターンを日本人会計士に頼んでいる友人は、FBARの存在を知っていましたが、アメリカ人会計士(とくにタックス関係は旦那さんに任せてしまっている)の場合は、FBARの存在を知らないことが多かったです。ターボタックスなどで、会計士を利用していない人も、知らない場合があります。
何を申告するのか
4月に申告するのは、過去1年間の海外の資産についてです。
資産とは…
銀行の普通預金・定期預金に限らず、証券口座で管理している株券などの証券、確定拠出型および給付型年金、満期型の保険を含む金融資産全般の開示を求めています。一方、厚生年金を含むアメリカ国外の社会保険や、直接保有しているアメリカ国外の固定資産や貴金属、現金は含まれません。
出典:ライトハウス2018年3月1日号p34
口座の最高残高の合計が1万ドルを超えると申告義務が発生します。
「最高残高」というのがポイントで、たとえ12月31日時点で全ての口座の残高が0になっていても、年の途中で一度でも1万ドルを超えた場合、申告義務が発生することになります。つまり海外に送金するようなお金であっても、いったん日本の口座で受け取りがあると、カウントされるということです。
外国銀行、証券会社あるいは他の金融機関の口座(複数口座)の合計残高が、その年のどこかの時点で、$10,000以上あれば報告義務が生じる。一つの口座が$10,000未満でも、複数の口座を合計して$10,000以上ならば対象となる。
出典:https://tax-j.com/572.html
FBARを申請する方法
対象者はUS Department of Treasury(米国財務省)に報告する義務があります。
個人でオンラインで申請することができます。
https://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html
そのほか、タックスリターンのさい、一緒にFBARも会計士さんがやってくれることが多いので、私は会計士さんにお任せしています。
FBAR申告していないペナルティー
FBARの申告を怠ったさいのペナルティは、とても高額で厳しいです。
開示報告を怠った場合、この FBAR のペナルティは厳しく、最悪の場合は刑事訴追されて最高 5 年の刑務所行きとなることがありますし、民事罰でも、開示もれ 1 件について $100,000 または開示漏れした口座の残高の 50% のいずれか大きい方が課せられることがありますので注意が必要です。この FBAR はこれまで開示報告をしていなかった方が比較的多くいらっしゃるのですが、日本のマイナンバー制度の導入に伴い、IRS に見つけられてしまう危険が高くなっています。
出典:https://yamamotolaw.pro/practice-areas/tax-return/
こんなの受けたら、わずかな資産が…ほぼなくなっちゃいますよ涙。実際、就労ビザが発行されたときや、グリーンカードを受け取ったとき「タックスリターンとFBARやらないと大変なことになる」なんていうお知らせは無かった(見た記憶が無い)ので、どうせならもっとハッキリ通知して〜!!!と思いました。何年も知らずにいる人も多いのではないでしょうか。
まとめ
FBARはオンラインで簡単に申請できます。FABRを申請しても、その金額に対して税金がとられる訳ではないので、素直に申請しておくのがベターです。 上記は、私がいち申請者として調べた内容ですが、人によってケース内容は異なりますので、気になる方は、会計士さんなどの専門家に相談してくださいね。