アメリカ移住ブログ【リブアメ】、和ごころLAです。
女性もバリバリ働く国、アメリカの「産休制度」はどうなっているのでしょうか?
アメリカは、先進国で唯一、国としての有償の育休制度がないため、「産休制度」「出産手当」は、想像以上にやさしくないという印象です。
産休制度:日本とアメリカの制度の違い
日本 | アメリカ | |
産休の期間 | 出産予定日の6週間前と産後8週間取得 | 12週間 |
育児休暇中の賃金 | 最初の180日間は休業開始前の賃金の67%、 以降から1年間までは50%給付 | なし(NY以外企業による) |
出産手当金 | 出産日前42日から出産日後56日まで健康保険から支給 | なし |
出産育児一時金(出産費用の補助) | 42万円 | なし |
保育料の補助 | 無償化へ | なし(州によって税控除がある) |
児童手当 | 子供一人につき月15000円、3歳からは1万円 | なし |
医療費助成制度 | 自治体によって医療費の助成あり | 低所得の場合、メディケアに入れる |
アメリカは、出産・育児フレンドリーというイメージですが、国としての補助や支給などが決まっていません。低所得者むけの保険や、Women, Infants, and Children (WIC)などのサポート団体もありますが、所得制限があるため、ミドルクラス以上の家庭はほどんどが自己負担になります。
アメリカで唯一の産休の法律
アメリカで唯一のマタニティリーブの法律が、「The family and Medical leave act of 1993」というもので、カリフォルニア州もこちらが採用されています。12週間の産休(12 weeks of maternity leave / もしくは養子などではbaby bonding leave)を取ることができるというものです。
そしてこの法律が適応されるのは以下のときだけ;
- その会社で1年以上勤務していていること
- 1250時間以上勤務していること
- その会社が75マイル内で50人以上の従業員がいる企業であること
つまり、50人以下の小規模企業は該当しません。父親も取得できますが、10%の従業員よりも多い給料をもらっていて、産休が会社に深刻なダメージを受けると判断される場合は認められないこともあるそう。
産休中に給料がでるかどうかは、州によって異なる
12週間の産休は保証されていても、給料を出すかどうかは雇用主によるとされていて、基本は出ない会社が多いです。
2018年は、州法で産休中の給与支払いを定めているのは、カリフォルニア州、ニュージャージー州、ロードアイランド、ニューヨークの4州のみでしたが、2019年では、ニューヨークのみとなり、有給にするかどうかは、企業判断になっています。
そのため、25%の母親が、産後二週間以内に復職しています。
妊婦・母親を守るための法律
◾️The Pregnancy discrimination act of 1978(米国の制定法 )
妊婦に対して配慮をすることを定めた法律。危険な仕事・重労働の仕事を避ける。デスクワークに配置変えするなど。15人以下の会社、及び、雇われた仕事ができなくなった場合は、該当しない。
◾️Pregnancy disability leave(カリフォルニア)
カリフォルニアでは最大4ヶ月まで、妊娠中の体調不良などでの休暇を認めるという法律
◾️California labor code(カリフォルニア)
産後仕事中に、母乳をパンプするための時間をとるのを認める、雇用主は授乳やパンプができる部屋を確保しなければならないという法律。
こういった法律はあるのはアメリカっぽいですね。
妊婦やママにやさしい企業
産休制度の内容は、企業にまかされています。
ネットフリックスは、12ヶ月の産休・育児休暇中にお給料が支払われます。フェイスブックでは子供が生まれる家庭に4000ドルの支給があるなど、優良企業は、手厚い保証をしてくれます。しかし、このように、企業独自の有給手当を受けられている人は、全米でわずか12%ほどしかありません。
まとめ:アメリカ育休制度はよくないので、はやく復帰せざるを得ない
もっとはっきりいえば、アメリカ育休制度は整っていないため、はやく復帰せざるを得ないのが現実です。
LAの場合、デイケア代($1000/月)+2Bed家賃($2500)が一般的です。
アメリカ(とくにLA)の場合は、両親共働きじゃないとやっていけないので、産後2週間でも復帰せざるを得ない。というのがホンネなのかもしれません。